A. 特恵関税等【ZKM44】
■Answer.
2.×
■Commentary.
非原産品を原料又は材料とする場合、生産される物品が原産品として認められるためには、関税定率表別表の番号の項(4桁)と異なることとなる加工又は製造『実質的な変更』が必要となる。
また、特定の生産された物品(関税暫定措置法施行規則別表中欄に掲げる物品)には原産品としての資格を与えるための条件が与えられ、その条件を満していれば、当該項の変更のあるなしにかかわらず、原産品として認められることとなる。
(果実のジュースの原産品としての資格を与えるための条件)
果実のジュースの条件は、第7類、第8類又は第20類に該当する物品以外の物品からの製造(第8類に該当する物品から製造していたら×)
したがって、設問の果実のジュースの非原産品(A国で収穫された関税率表第8類に属する果実)は、第8類に属する果実であることから条件を満たしておらず、原産品として認められない。
■Reference.
■Question collection.
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