関税率表 第29類注2(抜粋)

関税率表第29類注2(c)

第 29 類 有 機 化 学 品

2 この類には、次の物品を含まない。
(c)メタン及びプロパン(第 27.11 項参照)

第 29 類 有 機 化 学 品

1 この類には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、次の物品のみを含む。
(a)化学的に単一の有機化合物(不純物を含有するかしないかを問わない。)
(b)同一の有機化合物の二以上の異性体の混合物(不純物を含有するかしないかを問わないものとし、飽和又は不飽和の非環式炭化水素にあっては、立体異性体以外の混合物(第 27 類参照)を除く。)
(c)第 29.36 項から第 29.39 項までの物品、第 29.40 項の糖エーテル、糖アセタール及び糖エステル並びにこれらの塩並びに第 29.41 項の物品(この(c)の物品については、化学的に単一であるかないかを問わない。)
(d)(a)、(b)又は(c)の物品の水溶液
(e)(a)、(b)又は(c)の物品を水以外の溶媒に溶かしたもの(当該溶媒に溶かすことが安全又は輸送のため通常行われ、かつ、必要な場合に限るものとし、特定の用途に適するようにしたものを除く。)
(f)(a)、(b)、(c)、(d)又は(e)の物品で、保存又は輸送のために必要な安定剤(固結防止剤を含む。)を加えたもの
(g)(a)、(b)、(c)、(d)、(e)又は(f)の物品で、アンチダスティング剤又は識別を容易にするため若しくは安全のための着色料若しくは香気性物質を加えたもの(特定の用途に適するようにしたものを除く。)
(h)ジアゾニウム塩及びそのカップリング成分並びにジアゾ化することができるアミン及びその塩で、アゾ染料生成用のもののうち標準的な濃度にしたもの
2 この類には、次の物品を含まない。
(a)第 15.04 項の物品及び第 15.20 項の粗のグリセリン
(b)エチルアルコール(第 22.07 項及び第 22.08 項参照)
(c)メタン及びプロパン(第 27.11 項参照)
(d)第 28 類の注2の炭素化合物
(e)第 30.02 項の免疫産品
(f)尿素(第 31.02 項及び第 31.05 項参照)
(g)植物性又は動物性の着色料(第 32.03 項参照)、有機合成着色料及び蛍光増白剤又はルミノホアとして使用する種類の合成した有機物(第 32.04 項参照)並びに小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料(第 32.12 項参照)
(h)酵素(第 35.07 項参照)
(ij)メタアルデヒド、ヘキサメチレンテトラミンその他これらに類する物質をタブレット状、棒状その他これらに類する形状にした燃料並びにたばこ用ライター又はこれに類するライターの充てんに使用する種類の液体燃料及び液化ガス燃料(容量が 300 立方センチメートル以下の容器入りにしたものに限る。)(第 36.06 項参照)
(k)第 38.13 項の消火器用の装てん物にし又は消火弾に装てんした物品及び第 38.24 項の小売用の容器入りにしたインキ消し
(l)光学用品(例えば、酒石酸エチレンジアミンから製造したもの。第 90.01 項参照)
3 この類の二以上の項に属するとみられる物品は、これらの項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
4 第 29.04 項から第 29.06 項まで、第 29.08 項から第 29.11 項まで及び第 29.13 項から第 29.20項までにおいて、ハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体には、これらの複合誘導体(例えば、スルホハロゲン化誘導体、ニトロハロゲン化誘導体、ニトロスルホン化誘導体及びニトロスルホハロゲン化誘導体)を含む。
ニトロ基及びニトロソ基は、第 29.29 項においては窒素官能基としない。
第 29.11 項、第 29.12 項、第 29.14 項、第 29.18 項及び第 29.22 項において酸素官能基は、第 29.05 項から第 29.20 項までの酸素を有する有機官能基に限る。
5(A)第1節から第7節までの酸官能有機化合物とこれらの節の有機化合物とのエステルは、これを構成する酸官能有機化合物又は有機化合物が属する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
(B)エチルアルコールと第1節から第7節までの酸官能有機化合物とのエステルは、これを構成する酸官能有機化合物が属する項に属する。
(C)次の塩は、この部の注1及び第 28 類の注2のいずれの物品も除くほか、それぞれ次に定めるところによりその所属を決定する。
(1)第1節から第 10 節まで又は第 29.42 項の酸官能化合物、フェノール官能化合物、エノール官能化合物、有機塩基その他の有機化合物の無機塩は、これを構成する有機化合物が属する項に属する。
(2)第1節から第 10 節まで又は第 29.42 項の有機化合物の相互間の塩は、これを構成する塩基又は酸(フェノール官能化合物及びエノール官能化合物を含む。)が属する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
(3)配位化合物は、第 11 節又は第 29.41 項に属するものを除き、金属と炭素の間の結合を除くすべての金属の結合の開裂により生じる断片が属する項のうち、第 29 類の数字上の配列において最後となる項に属する。
(D)金属アルコラートは、エタノールの場合を除くほか、これを構成するアルコールが属する項に属する(第 29.05 項参照)。
(E)カルボン酸の酸ハロゲン化物は、これを構成するカルボン酸が属する項に属する。
6 第 29.30 項又は第 29.31 項の化合物は、その分子中において水素、酸素又は窒素の原子のほか硫黄、砒素、鉛その他の非金属又は金属の原子が炭素原子と直接に結合している有機化合物に限る。
第 29.30 項(有機硫黄化合物)及び第 29.31 項(その他のオルガノインオルガニック化合物)には、炭素原子と直接に結合している原子が、水素、酸素又は窒素であり、かつ、スルホン化誘導体又はハロゲン化誘導体(これらの複合誘導体を含む。)の特性を与える硫黄又はハロゲンのみであるものを含まない。
7 第 29.32 項から第 29.34 項までには、エポキシドで三員環のもの、ケトンペルオキシド、アルデヒド又はチオアルデヒドの環式重合体、多塩基カルボン酸の酸無水物、多価アルコール又は多価フェノールと多塩基酸との環式エステル及び多塩基酸のイミドを含まない。
前段の規定は、複素環構造を形成するヘテロ原子が前段の環を形成する基のみに含まれている場合に限り適用する。
8 第 29.37 項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a)「ホルモン」には、ホルモン放出因子又はホルモン刺激因子、ホルモン阻害剤及びホルモン拮抗剤(抗ホルモン)を含む。
(b)「主としてホルモンとして使用するもの」には、主としてそのホルモンとしての効果から使用されるホルモン誘導体及び構造類似物だけでなく、この項の物品を合成する際に主として中間体として使用されるホルモン誘導体及び構造類似物を含む。


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