■Answer.
①マーガリン
■Commentary.
マーガリンは第15.17項の規定により、第15類 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろうに該当する。ミルクから得たバターは第04.05項の規定、チーズは第04.06項の規定により、第4類 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品に該当する。
■Reference.
第15.17項
第04.05項
第04.06項
■Question collection.
通関実務問題集
まとめ問題集