Q. 税額の確定方式【KKU9】
■Question.
申告納税方式は、納付すべき税額又は納付すべき税額がないことが、原則として( )によって確定する方式であり、通常、( )は関税法第67条の規定に基づく輸入申告書に、輸入しようとする貨物に係る課税標準となるべき数量及び価格、関税率表の適用上の所属区分、税率、税額等の必要な事項を記載して、これを税関長に提出することによって行われる。ただし、申告納税方式が適用される貨物であっても、( )がない場合又は( )に係る税額に誤りがあり税関長の調査したところと異なる場合には、税関長の処分により納付すべき税額又は納付すべき税額がないことが確定する。
*すべての( )には同じ語句が入ります。
■Choice.
①貨物の所有権を有する者のする申告
②貨物を輸入した者のする申告
③納税義務者のする申告
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