関税率表 第20類注3

第 20 類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品

3 第 20.01 項、第 20.04 項及び第 20.05 項には、第7類、第 11.05 項又は第 11.06 項の物品(第8類の物品の粉及びミールを除く。)で1(a)に定める方法以外の方法により調製し又は保存に適する処理をしたもののみを含む。

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