関税法 第87条(抜粋)
原産地を偽つた表示等がされている貨物の留置
関税法第87条第2項
2 前項の規定により留置された貨物は、政令で定めるところにより、原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示が消され、若しくは訂正され、又は当該貨物が積みもどされると認められる場合に限り返還する。
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原産地を偽つた表示等がされている貨物の留置
関税法第87条第2項
2 前項の規定により留置された貨物は、政令で定めるところにより、原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示が消され、若しくは訂正され、又は当該貨物が積みもどされると認められる場合に限り返還する。
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