Q. 通関業法上の罰則【TOU35】
■Question.
偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項(確認)の確認を受けた者は、6月以下の懲役又は( )以下の罰金に処せられることがある。
■Choice.
①5万円
②10万円
③50万円
■Related question.
#通関業法上の罰則語群選択 #罰則語群選択 #不正な手段により確認を受ける等の罪語群選択 #偽りその他不正の手段語群選択
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偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項(確認)の確認を受けた者は、6月以下の懲役又は( )以下の罰金に処せられることがある。
■Choice.
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