A. 関税率表の解釈に関する通則【RKM208】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年8月29日 13:36 ■Answer.1.○■Commentary.関税定率法別表において、各項に記載するいずれかの物品には、同表第1部から第6部までに属する物品を除き、完成した物品で、提示の際に組み立ててないもの及び分解してあるものを含むとされている。■Reference.通則2(a)■Question collection.関税定率法問題集まとめ問題集乙仲塾 通関士試験専門指導塾通関士試験に特化した個別指導で通関士国家試験の合格を目指す塾です。otsunakajyuku.wix.comアクアネッツ 通関 通関業者 乙仲 ブログ | 群馬 | 輸出 輸入 Aquanets通関業者 アクアネッツのブログです。通関 通関業者 乙仲 輸出輸入に関する専門情報をお届けします。aquanetsinfo.wixsite.com ダウンロード copy #RKM208 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート