関税定率法施行令 第33条の3(抜粋)

条約の規定による再輸出免税貨物の指定

関税定率法施行令第33条の3第1号

法第十七条第一項第十一号 (条約の規定による再輸出免税貨物)に規定する政令で定める貨物は、次の各号に掲げる貨物とし、当該貨物についての同項 に規定する期間は、当該各号に掲げる期間とする。ただし、当該各号に掲げる条約につき留保を附している国に係る貨物については、相互条件による。 

一  商品の見本及び広告資料の輸入を容易にするための国際条約第三条(見本の一時的免税輸入)の規定に該当して輸入される見本及び同条約第五条(広告用フィルムの一時的免税輸入)の規定に該当して輸入される広告用フィルム 

一年

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