ATA特例法 第3条(抜粋)
通関手帳による通関等
ATA特例法第3条第1項
関税定率法第十七条第一項 各号の物品のうち政令で定める物品は、通関手帳(保証団体が輸入税を保証する者として記載されているものに限る。第五条第一項及び第六項を除き、以下同じ。)による輸入をすることができる。
通関手帳による通関等
ATA特例法第3条第1項
関税定率法第十七条第一項 各号の物品のうち政令で定める物品は、通関手帳(保証団体が輸入税を保証する者として記載されているものに限る。第五条第一項及び第六項を除き、以下同じ。)による輸入をすることができる。