関税法 第118条(抜粋)
関税法第118条第1項(犯罪貨物等の没収)
第百八条の四から第百十一条まで(輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物を保税地域に置く等の罪・関税を免れる等の罪・許可を受けないで輸出入する等の罪)の犯罪に係る貨物(第百十条又は第百十一条の犯罪に係る貨物にあつては、輸入制限貨物等に限る。)、その犯罪行為の用に供した船舶若しくは航空機又は第百十二条(密輸貨物の運搬等をする罪)の犯罪に係る貨物(第百八条の四又は第百九条の犯罪に係る貨物及び輸入制限貨物等に限る。)(以下この条において「犯罪貨物等」と総称する。)は、没収する。ただし、犯罪貨物等が犯人以外の者の所有に係り、かつ、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 第百八条の四から第百十二条までの犯罪が行われることをあらかじめ知らないでその犯罪が行われた時から引き続き犯罪貨物等を所有していると認められるとき。
二 前号に掲げる犯罪が行われた後、その情を知らないで犯罪貨物等を取得したと認められるとき。
関税法第118条(犯罪貨物等の没収)
第百八条の四から第百十一条まで(輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物を保税地域に置く等の罪・関税を免れる等の罪・許可を受けないで輸出入する等の罪)の犯罪に係る貨物(第百十条又は第百十一条の犯罪に係る貨物にあつては、輸入制限貨物等に限る。)、その犯罪行為の用に供した船舶若しくは航空機又は第百十二条(密輸貨物の運搬等をする罪)の犯罪に係る貨物(第百八条の四又は第百九条の犯罪に係る貨物及び輸入制限貨物等に限る。)(以下この条において「犯罪貨物等」と総称する。)は、没収する。ただし、犯罪貨物等が犯人以外の者の所有に係り、かつ、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 第百八条の四から第百十二条までの犯罪が行われることをあらかじめ知らないでその犯罪が行われた時から引き続き犯罪貨物等を所有していると認められるとき。
二 前号に掲げる犯罪が行われた後、その情を知らないで犯罪貨物等を取得したと認められるとき。
2 前項の規定により没収すべき犯罪貨物等(同項の船舶又は航空機を除く。以下この項において同じ。)を没収することができない場合又は同項第二号の規定により犯罪貨物等を没収しない場合(これらの場合のうち第百十二条(密輸貨物の運搬等をする罪)の犯罪に係る場合にあつては、同条第一項又は第三項の貨物の取得に係る犯罪の場合に限る。)においては、その没収することができないもの又は没収しないものの犯罪が行われた時の価格に相当する金額を犯人から追徴する。
3 第一項において「輸入制限貨物等」とは、輸入に係る貨物で、当該貨物に係る同項の犯罪が行われた時において、次の各号の一に該当するものとする。
一 次に掲げる貨物
イ 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項(定義)に規定する酒類
ロ たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号(定義)に規定する製造たばこ(同法第三十八条第二項(製造たばこ代用品)に規定する製造たばこ代用品を含む。)
ハ 国の専売品
二 前号に該当する貨物を除き、非自由化品目(外国為替及び外国貿易法及び同法に基づく命令の規定により、輸入割当てを受けることを要するものとされている品目をいう。)に該当する貨物(同法第五十二条(輸入の承認)の輸入の承認を受けた貨物、当該承認を受けることなく輸入することが認められている貨物、本邦に入国する者がその入国に際して携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する貨物及び郵便物を除く。)
4 第一項及び第二項の規定により犯罪貨物等の没収又はこれに代わる追徴が行なわれた場合には、当該犯罪貨物等については、関税を課さない。
5 第一項第一号の規定により犯罪貨物等を没収しない場合において、これについて関税を徴収すべきときは、その関税は、直ちにその所有者から徴収する。但し、犯罪貨物等が税関長の指定する期間内に外国貨物として保税地域に入れられた場合においては、輸入がなかつたものとみなす。
6 関税を納付すべき貨物につき、第百十二条(密輸貨物の運搬等をする罪)の犯罪が行なわれた場合(第九十七条第三項(遺失物等に係る関税の徴収)又は第百三十四条第四項から第六項まで(領置物件等に係る関税の徴収)の規定の適用がない場合に限る。)において、当該犯罪に係る貨物につき第二項の場合に該当せず、かつ、当該貨物を輸入した者が判明しないときは、その関税は、直ちに当該犯罪に係る犯人から徴収する。
7 第九十七条第四項(関税の賦課手続の調整)の規定は、第五項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「同項の処分をする者によつて占有された時」とあるのは、「領置又は差押えがされた時」と読み替えるものとする。
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