Q. 重加算税【KOU58】 1 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年6月22日 14:54 ■Question.過少申告加算税又は無申告加算税に代えて重加算税が課される場合において、過少申告加算税又は無申告加算税の税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき期限後特定申告書の提出若しくは修正申告又は更正決定があった日の前日から起算して( )前の日までの間に、関税について、無申告加算税又は重加算税(無申告加算税の額の基礎となる税額の属する税目と同一の税目に係るものに限る。)を課されたことがあるときは、重加算税の額に10%の割合が加算される。■Choice.①1年②3年③5年 ダウンロード copy #重加算税 #KOU58 1 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート