A. 過少申告加算税【KKU16】
■Answer.
②100分の10
関税法第7条第1項の規定による関税の納付に関する申告があった場合において、修正申告又は更正がされたときは、その納税義務者に対して、当該修正申告又は更正に基づき納付すべき税額に( 100分の10 )の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。
■Reference.
関税法第12条の2第1項
T. 関税の納付に関する申告とは?【TWA535】
T. 修正申告とは?【TWA131】
T. 更正とは?【TWA188】
T. 納税義務者とは?【TWA147】
T. 過少申告加算税とは【TWA11】
■Question collection.
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