T. 法定納期限等とは?【TWA248】

■Commentary.

関税法第14条及び同法第14条の2第1項において、法定納期限等(ほうていのうきげんとう)とは、原則として、当該関税(過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税にあっては、その納付の起因となった関税)を課される貨物を輸入する日(輸入の許可を受ける貨物については、当該許可の日)をいい、次に掲げる関税については、それらに定める日又は期限をいう。

・特例申告貨物につき納付すべき関税 → 特例申告書の提出期限
・関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物につき納付すべき関税 → 当該承認の日
・関税法第77条第6項(郵便物の関税の納付等)の規定により税関長の承認を受けて受け取られた郵便物につき納付すべき関税 → 当該承認の日
・関税定率法第7条第3項(相殺関税)若しくは同法第8条第2項(不当廉売関税)の規定により課する関税又は同条第16項の規定により変更され、若しくは継続される同条第1項の規定により課する関税 → 当該関税を課することができることとなった日
・関税法又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税 → 当該事実が生じた日


■Question.

Q. 徴収権の消滅時効【KOM62】

Q. 更正、決定等の期間制限【KKM47】

Q. 更正、決定等の期間制限【KKM372】


■Reference.

関税法第14条第5項


■Towa collection.

とは?集



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