行政事件訴訟法 第8条(抜粋)

処分の取消しの訴えと審査請求との関係

行政事件訴訟法第8条第2項第1号

2  前項ただし書の場合においても、次の各号の一に該当するときは、裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる。

一  審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないとき。 

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?