A. 特定用途免税【RKM77】
■Answer.
2.×
■Commentary.
本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に輸入し、又は別送して輸入する自動車、船舶、航空機その他政令で指定する物品で当該入国者又はその家族の個人的な使用に供するもので、その入国前にこれらの者が既に使用したもの(船舶及び航空機については、その入国前1年以上これらの者が使用したもの)が、その輸入の許可の日から2年以内にその用途以外の用途に供されないものについては、その関税を免除するとされている。
【使用についての要件】
車・・・既に使用したもの(期間は問わない。)
船舶、航空機・・・1年以上使用したもの
■Reference.
関税定率法第15条第1項第9号
T. 本邦とは?【TWA160】
■Question collection.
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