Q. 変更等の届出 【TKM319】

■Question.

通関業務を行う営業所の所在地を変更することなくその名称のみを変更した場合は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#変更等の届出正誤

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