関税定率法基本通達 4-1の2(抜粋)

課税価格の決定の原則により課税価格を決定することができない輸入貨物

関税定率法基本通達4-1の2(1)ハ

法第 4 条第 1 項の規定により課税価格を計算することができない輸入貨物は、次に掲げる貨物である。

(1) 輸入取引によらない輸入貨物 

例えば、次に掲げる貨物がこれに該当する。 

ハ 売手の代理人により輸入され、その後売手の計算と危険負担によって輸入国で販売される貨物

(注) 売手の代理人により輸入される貨物であっても、売手と買手との間で締結された売買契約を履行するために輸入される貨物は輸入取引による輸入貨物に該当することとなるので留意する。


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