通関業法 第6条(抜粋)
欠格事由
通関業法第6条第9号
財務大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。
九 公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から二年を経過しないもの
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通関業法第6条第9号
財務大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。
九 公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から二年を経過しないもの
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