関税定率法 第15条(抜粋)
特定用途免税
関税定率法第15条第1項第4号
左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入の許可の日から二年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
四 儀式又は礼拝の用に直接供するため宗教団体に寄贈された物品で財務省令で定めるもの
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特定用途免税
関税定率法第15条第1項第4号
左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入の許可の日から二年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
四 儀式又は礼拝の用に直接供するため宗教団体に寄贈された物品で財務省令で定めるもの
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