A. 品目分類 第35類【HKR11】
■Answer.
①乾燥した卵黄
乾燥した卵黄は、第35類 たんぱく系物質、変性でん粉、膠(こう)着剤及び酵素には該当せず、第4類 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品に該当する。
■Commentary.
乾燥した卵黄は、第04.08項の規定により、乾燥した卵黄として第4類 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品に分類される。カゼインは、第35.01項の規定により、カゼインとして、ゼラチンは、第35.03項の規定により、ゼラチンとして第35類 たんぱく系物質、変性でん粉、膠(こう)着剤及び酵素に分類される。
■Reference.
■Question collection.
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