関税法 第16条(抜粋)

貨物の積卸し

関税法第16条第1項

外国貿易船又は外国貿易機(以下「外国貿易船等」という。)に対する貨物の積卸しは、第十五条第一項(入港手続)の規定による積荷に関する事項についての報告がない場合(同条第二項の規定による積荷に関する事項を記載した書面を提出した場合を除く。)又は同条第九項の規定による積荷に関する事項についての報告がない場合(同条第十項又は第十八条第四項(入出港の簡易手続)の規定による積荷に関する事項を記載した書面を提出した場合を除く。)には、してはならない。ただし、旅客及び乗組員の携帯品、郵便物(郵便物に該当しない信書を含む。第十八条、第十九条、第二十四条第二項及び第六十三条第一項において同じ。)並びに船用品及び機用品については、この限りでない。 

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