A. 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税【ZKM9】

■Answer.

2.×


加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、原則として、その輸出の際に、当該貨物が加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類を輸出申告書に添付しなければならないが、その輸出の際に当該貨物に係る加工又は組立ての契約の全部又は一部が行われていない場合は添付を要しない。

■Commentary.

加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、原則として、その輸出の際に、当該貨物が加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類を輸出申告書に添付しなければならないが、その輸出の際に当該貨物に係る加工又は組立ての契約の全部又は一部が行われていない場合は添付を要しないこととされている。

■Reference.

関税暫定措置法施行令第22条第2項
関税暫定措置法第8条
T. 輸出とは?【TWA153】
T. 加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類とは【TWA295】

■Question collection.

関税暫定措置法問題集
まとめ問題集


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?