関税法基本通達 13の4-1(抜粋)

国税通則法の準用の効果

関税法基本通達13の4-1(1)、(2)

法第13の4《端数計算》の規定により、関税の課税標準の端数計算、関税の確定金額の端数計算及び関税に係る払戻し又は還付の額の端数計算について国税通則法の規定が準用される結果、それらの端数計算の方法は次によることとなるので、留意する。

(1)関税の課税標準を計算する場合において、その額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる(国税通則法第118条第1項)。

(2)関税の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる(同法第119条第1項)。

また、関税の確定金額を、2以上の納付の期限を定め、一定の金額に分割して納付することとされている場合においてその納付の期限ごとの分割金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額はすべて最初の納付の期限に係る分割金額に合算する(同条第3項)。

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