A. 品目分類 第7類【HKR26】

■Answer.

①乾燥したくるみ(殻を除いたもの)


乾燥したくるみ(殻を除いたもの)は、第7類 食用の野菜、根及び塊茎に該当せず、第8類 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮に該当する。

■Commentary.

乾燥したくるみ(殻を除いたもの)は、第08.02項の規定により、乾燥したその他のナットとして第8類 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮に分類される。冷凍したそらまめ(水煮による調理をしたもの)は、第07.10項の規定により、水煮による調理をした冷凍野菜として、塩水漬けのオリーブは、第07.11項の規定により、塩水により一時的な保存に適する処理をした野菜として第7類 食用の野菜、根及び塊茎に分類される。

■Reference.

第08.02項
第07.10項
第07.11項

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


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