A. 関税率表の解釈に関する通則【RKU31】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年7月19日 13:54 ■Answer.②注部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けられたものである。関税率表の適用に当たっては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従い、かつ、これらの項又は( 注 )に別段の定めがある場合を除くほか、「関税率表の解釈に関する通則」の2から6までの原則に定めるところに従って決定する。■Reference.通則1■Question collection.関税定率法問題集まとめ問題集乙仲塾 通関士試験専門指導塾通関士試験に特化した個別指導で通関士国家試験の合格を目指す塾です。otsunakajyuku.wix.comアクアネッツ 通関 通関業者 乙仲 ブログ | 群馬 | 輸出 輸入 Aquanets通関業者 アクアネッツのブログです。通関 通関業者 乙仲 輸出輸入に関する専門情報をお届けします。aquanetsinfo.wixsite.com ダウンロード copy #RKU31 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート