通関業法 第4条(抜粋)
許可の申請
通関業法第4条第1項第5号第2項
通関業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を財務大臣に提出しなければならない。
五 通関業以外の事業を営んでいるときは、その事業の種類
2 前項の許可申請書には、申請者の資産の状況を示す書面その他財務省令で定める書面を添付しなければならない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
許可の申請
通関業法第4条第1項第5号第2項
通関業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を財務大臣に提出しなければならない。
五 通関業以外の事業を営んでいるときは、その事業の種類
2 前項の許可申請書には、申請者の資産の状況を示す書面その他財務省令で定める書面を添付しなければならない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?