A. 更正の請求【KKU2】
■Answer.
③5年
税関長の承認を受けて輸入の許可前に引き取られた貨物に係る更正の請求は、当該承認の日の翌日から起算して( 5年 )を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間行うことができる。
■Commentary.
納税申告をした者は、当該申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告により納付すべき税額(当該税額に関し更正があった場合には、当該更正後の税額)が過大である場合において、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けた者に係る場合にあっては、当該承認の日の翌日から起算して5年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間に限り、税関長に対し、その申告に係る税額等(当該税額等に関し更正があった場合には、当該更正後の税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
■Reference.
関税法第7条の15第1項(更正の請求)
T. 更正の請求とは?【TWA186】
■Question collection.
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