A. 少額輸入貨物に対する簡易税率【RKM159】
■Answer
2.×
■Commentary.
輸入貨物に関税を課する場合において、課税価格の合計額が20万円以下の輸入貨物に対する関税の率は、関税定率法第3条の3(少額輸入貨物に対する簡易税率)の規定に基づく少額輸入貨物に対する簡易税率によることとされるが、当該輸入貨物を輸入しようとする者が当該輸入貨物の全部について当該簡易税率によることを希望しない旨を税関に申し出たときは、この限りでないとされている。
仮に設問が、「輸入貨物に関税を課する場合において、課税価格の合計額が10万円の輸入貨物に対する関税の率は、当該輸入貨物を輸入しようとする者の希望があった場合を除き、関税定率法第3条の3の規定に基づく少額輸入貨物に対する簡易税率によることとされている。」であれば、間違った設問ではないが、当該簡易税率の適用範囲は、当該課税価格の合計額が20万円以下であるということに注意が必要である。
いずれにしても、設問が「当該輸入貨物を輸入しようとする者の希望にかかわらず、」とされているので、誤りとなる。
■Reference.
■Question collection.
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