A. 輸入してはならない貨物【KKM103】

■Answer.

2.×


税関長は、輸入されようとする貨物が児童ポルノに該当する場合には、当該貨物を輸入しようとする者に対して、その積戻しを命じることはできない。

■Commentary.

税関長は、輸入されようとする貨物が児童ポルノに該当する場合には、当該貨物を輸入しようとする者に対して、その旨を通知し、輸入を許可しないこととされている。これは、憲法上保障される思想・表現の自由の問題に関わるものであるという理由から、税関から没収して廃棄又は積戻しを命ずることは行われず、処理に関しては輸入者の自由意思に委ねることとされている。

■Reference.

関税法第69条の11第1項第8号、第3項
T. 児童ポルノとは?【TWA103】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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