A. 輸入してはならない貨物【KKM103】
■Answer.
2.×
税関長は、輸入されようとする貨物が児童ポルノに該当する場合には、当該貨物を輸入しようとする者に対して、その積戻しを命じることはできない。
■Commentary.
税関長は、輸入されようとする貨物が児童ポルノに該当する場合には、当該貨物を輸入しようとする者に対して、その旨を通知し、輸入を許可しないこととされている。これは、憲法上保障される思想・表現の自由の問題に関わるものであるという理由から、税関から没収して廃棄又は積戻しを命ずることは行われず、処理に関しては輸入者の自由意思に委ねることとされている。
■Reference.
関税法第69条の11第1項第8号、第3項
T. 児童ポルノとは?【TWA103】
■Question collection.
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