A. 品目分類 第2類【HKR53】

■Answer.

2.×


■Commentary.

関税率表第2類(肉及び食用のくず肉)には、動物の血を含まないとされている。動物の血は、第05.11項(動物性生産品)及び第30.02項(治療用、予防用又は診断用に調製した動物の血)を参照することとされている。

■Reference.

第2類注1(b)
第5類注1(a)
第05.11項
第30.02項

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


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