A. 不当廉売関税【RKM270】

■Answer.

1.○


■Commentary.

政府は、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、(当該本邦の産業に利害関係を有する者からの求めがないときであっても、)これらの事実の有無につき調査を行うものとする。

■Reference.

関税定率法第8条第5項(不当廉売関税)
T. 不当廉売とは?【TWA439】
T. 輸入とは?【TWA121】

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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