T. 保税蔵置場に置かれた外国貨物とは?【TWA638】

■Commentary.
関税法第4条第1項第1号(課税物件の確定の時期)に規定する保税蔵置場に置かれた外国貨物(ほぜいぞうちじょうにおかれたがいこくかもつ)」とは、関税法第43条の3第1項(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認)の税関長の承認(蔵入承認)を受けて現に保税蔵置場に置かれている外国貨物をいい、現在当該保税蔵置場以外の場所に置かれているものであってもかつて蔵入承認を受けて当該保税蔵置場に置かれたことのある外国貨物を含む。

■Question.
Q. 『保税蔵置場に置かれた外国貨物』の語群選択問題まとめ
Q. 『保税蔵置場に置かれた外国貨物』の正誤問題まとめ

■Reference.
関税法基本通達4-1(1)(課税物件の確定に関する用語の意義)
関税法基本通達5-1(適用法令に関する用語の意義)
関税法第4条第1項第1号(課税物件の確定の時期)

■Towa collection.
とは?集


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