A. 輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類【KKM452】
■Answer.
1.○
■Commentary.
課税価格の総額が20万円以下の貨物について、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合には、当該経済連携協定に基づく締約国原産地証明書を税関へ提出することを要しないこととされている。
■Reference.
関税法第68条
関税法施行令第61条第1項第2号イ
T. 課税価格の総額とは?【TWA5】
T. 締約国原産地証明書とは?【TWA78】
■Question collection.
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