関税率表 第10.05項

第 10 類 穀 物

10.05 とうもろこし
1005.10-播(は)種用のもの
1005.90-その他のもの

とうもろこしには、穀粒の色が異なるもの(黄金色、白色、時として赤味がかった褐(かっ)色又は斑色のもの)、その形状が異なるもの(丸のもの、犬歯型のもの、へん平のもの等)等、種々の種類がある。
この項にはスイートコーンを含まない(7類)。

号の解説
1005.10
1005.10 号において、「播(は)種用のもの」とは、主務政府機関によって種まき用のものとして証明されたとうもろこし(穀粒)のみをいう。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?