A. ATA特例法【SKM21】

■Answer.

1.○


■Commentary.

貨物を輸出する者が当該輸出に係る貨物の性能を試験するため使用する貨物については、関税定率法第17条第1項各号の物品のうち政令で定める物品であるため、通関手帳(ATAカルネ)により輸入することができる。

尚、関税定率法第17条第1項各号の物品のうち通関手帳(ATAカルネ)により輸入できないものは、加工される貨物又は加工材料となる貨物で政令で定めるもの、修繕される貨物である。


■Reference.

ATA特例法第3条第1項

ATA特例法施行令第2条

関税定率法第17条第1項第6号の2

T. 輸出とは?【TWA153】

T. 通関手帳とは?【TWA237】

T. ATAカルネとは?【TWA627】

T. 輸入とは?【TWA121】


■Question collection.

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