A. ATA特例法【SKM21】
■Answer.
1.○
■Commentary.
貨物を輸出する者が当該輸出に係る貨物の性能を試験するため使用する貨物については、関税定率法第17条第1項各号の物品のうち政令で定める物品であるため、通関手帳(ATAカルネ)により輸入することができる。
尚、関税定率法第17条第1項各号の物品のうち通関手帳(ATAカルネ)により輸入できないものは、加工される貨物又は加工材料となる貨物で政令で定めるもの、修繕される貨物である。
■Reference.
■Question collection.
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