Q. 証明又は確認 【KKM499】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年10月27日 09:37 ■Question.本邦にある外国の大使館に属する公用品が関税定率法第16条(外交官用貨物等の免税)の規定の適用を受けて輸入される場合には、関税法第70条の規定が適用されることはない。■Choice.1.○2.×■Related question. #証明又は確認正誤 #外交官用貨物等の免税正誤 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #乙仲塾関税法 #乙仲塾関税法正誤 #証明又は確認 #証明又は確認正誤 #外交官用貨物等の免税正誤 #KKM499