A. 確認【TKM169】
■Answer.
2.×
■Commentary.
通関業法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定により通関業務に従事することを停止された通関士であって、その停止の期間(1年以内の指定された期間)が経過しないものは、同法第31条第1項(確認)の確認を受けることができないとされている。すなわち、当該通関士は従事停止処分を受けた日から2年ではなく、従事停止期間(1年以内の指定された期間)が経過すれば、財務大臣の確認を受けることができる。したがって、設問は誤りとなる。
■Reference.
通関業法第31条第2項第3号ロ
通関業法第35条第1項
T. 懲戒処分とは?【TWA181】
T. 通関業務とは?【TWA107】
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?