A. 特恵関税等【ZOM17】

■Answer.

③革製の靴ひも(第4205.00号)


■Commentary.

一の国又は地域において、本邦から輸出された物品をその原料又は材料の全部又は一部として関税暫定措置法施行令別表に掲げる物品(自国関与例外品目・・・本邦の産業に影響を及ぼす恐れがある品目)以外の物品が生産された場合には、一の国又は地域の完全生産品とみなして、特恵関税に係る原産地の認定基準を適用することとされている。

自国関与例外品目には、プラスチック製のスーツケース(第4202.12号)、革製のハンドバッグ(第4202.21号)が含まれており、革製の靴ひも(第4205.00号)は含まれていない。

したがって、一の特恵受益国において完全に生産された物品とみなされる物品は、革製の靴ひも(第4205.00号)となる。


■Reference.

関税暫定措置法施行令第26条第2項

関税暫定措置法施行令別表第2

T. 本邦とは?【TWA160】

T. 輸出とは?【TWA153】

T. 特恵関税とは?【TWA203】

T. 原産地とは?【TWA305】


■Question collection.

関税暫定措置法問題集

まとめ問題集



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