関税率表 第07.11項

第 7 類 食用の野菜、根及び塊茎

07.11 一時的な保存に適する処理をした野菜(例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。)
0711.20-オリーブ
0711.40-きゅうり及びガーキン
-きのこ及びトリフ
0711.51--きのこ(はらたけ属のもの)
0711.59--その他のもの
0711.90-その他の野菜及び野菜を混合したもの

この項は、使用に先立って専ら輸送又は貯蔵の間一時的な保存に適するように処理された野菜(例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液による処理)で、そのままの状態では直接食用に適しないものに限り適用する。
この項に含まれる野菜は、一般に樽又は桶に詰められており、主として加工用の原材料として使用される。その主な種類には、たまねぎ、オリーブ、ケーパー、きゅうり、ガーキン、きのこ、トリフ及びトマトがある。
ただし、この項には、塩水漬けにして一時的な保存に適する処理をした上で、さらに特殊な処理(例えば、ソーダ液、乳酸発酵液による処理)が施されたものを含まない。これらは 20 類に属する(例えば、オリーブ、サワークラウト、ガーキン及び緑豆)。


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