Q. 修正申告 【KKM553】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年12月15日 09:54 ■Question.先にした納税申告に係る税額につき税関長による更正があった場合において、その更正後の税額になお不足額があるときは、当該不足額につき税関長の更正があるまでは既になされた更正に係る税額について修正申告をすることができる。■Choice.1.○2.×■Related question. #修正申告正誤 #更正正誤 ダウンロード copy #乙仲塾関税法 #乙仲塾関税法正誤 #修正申告 #修正申告正誤 #更正正誤 #KKM553 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート