関税暫定措置法 第4条(抜粋)

航空機部分品等の免税

関税暫定措置法第4条第2号

次に掲げる物品のうち、本邦において製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについては、平成三十二年三月三十一日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。

二  税関長の承認を受けた工場において航空機及びこれに使用する部分品の製作に使用する素材

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