関税法 第10条(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2015年12月9日 07:32 担保を提供した場合の充当又は徴収関税法第10条第1項関税の担保として金銭を提供した納税義務者は、政令で定めるところにより、担保として提供した金銭をもつて関税の納付に充てることができる。 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #KKM11 #KKM195 #KKM489 #関税法第10条 #KKU129 #関税法第10条第1項