A. 保税蔵置場【KKM314】
■Answer.
1.○
■Commentary.
保税蔵置場において外国貨物につき見本の展示、簡単な加工その他これらに類する行為をしようとする者は、税関長の許可を受けなければならない。(関税法第40条(指定保税地域における貨物の取扱い)の規定は、保税蔵置場について準用される。)
■Reference.
関税法第49条
関税法第40条第2項
T. 保税蔵置場とは?【TWA70】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 簡単な加工とは?【TWA641】
T. 指定保税地域とは?【TWA163】
■Question collection.
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