A. 通関業法上の罰則【TKM139】
■Answer.
1.○
通関業法第17条(名義貸しの禁止)の規定に違反してその名義を他人に使用させる罪は、罪となる行為をした者のほか、その者が属する法人について罰金刑を科す規定の対象とされている。
■Commentary.
通関業法第17条(名義貸しの禁止)の規定に違反してその名義を他人に使用させる罪は、通関士又は従業者等を犯罪主体とする罪ではないため、罪となる行為をした者のほか、その者が属する法人について罰金刑を科す規定の対象とされている。
■Reference.
通関業法第45条
通関業法第44条第1号
通関業法第17条
T. 通関士とは?【TWA151】
■Question collection.
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