A. 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税【ZKM60】
■Answer.
2.×
関税暫定措置法第8条の2の規定により特恵関税の適用を受ける物品については、同法第8条第1項(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定による関税の軽減を受けることができる。
■Commentary.
関税暫定措置法第8条の2の規定により特恵関税の適用を受ける物品については、関税暫定措置法第8条(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定により関税の軽減を受けることはできないこととされている。
■Reference.
関税暫定措置法第8条第2項
T. 特恵関税とは?【TWA203】
T. 組立てとは?【TWA623】
T. 輸出とは?【TWA153】
■Question collection.
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