A. 輸入してはならない貨物【KKM244】

■Answer.

2.×


児童ポルノに該当すると認めるのに相当の理由がある貨物に限られず、関税法第69条の11第1項第7号に規定される貨物(例えば、公安を害すべき書籍)に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物に関しても、税関長は、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならないとされている。

■Commentary.

児童ポルノに該当すると認めるのに相当の理由がある貨物に限られず、関税法第69条の11第1項第7号に規定される貨物(例えば、公安を害すべき書籍)に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物に関しても、税関長は、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならないとされている。 

■Reference.

関税法第69条の11第1項第7号、第8号、第3項
T. 貨物を輸入しようとする者とは?【TWA650】
T. 輸入とは?【TWA121】

■Question collection.

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