関税法 第48条の2(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年10月13日 16:21 関税法第48条の2第6項許可の承継6 税関長は、第二項又は第四項の承認をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。 ダウンロード copy #TWA102 #関税法第48条の2 #関税法第48条の2第6項 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート