関税法基本通達 80-8
収容の公告
収容した貨物が定率法第 16 条第 1 項各号に掲げる外交官用貨物等である場合又はその他の貨物であって将来争いの生ずるおそれがあると認められる場合においては、官報に掲載して公告するとともに、併せて税関官署の見やすい場所に掲示するものとする。
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収容した貨物が定率法第 16 条第 1 項各号に掲げる外交官用貨物等である場合又はその他の貨物であって将来争いの生ずるおそれがあると認められる場合においては、官報に掲載して公告するとともに、併せて税関官署の見やすい場所に掲示するものとする。
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