A. 課税価格の決定の原則【RKM32】

■Answer.

1.○


輸入貨物の輸入取引について必要とされる手続は、全て売手が行う旨の条件が付されている場合であっても、関税定率法第4条(課税価格の決定の原則)の規定により課税価格を決定できる。

■Commentary.

輸入貨物の輸入取引について必要とされる手続は、全て売手が行う旨の条件が付されているという場合は、輸入取引に関する特別な事情に該当しないので、関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)の規定により課税価格を決定することができるとされている。

■Reference.

関税定率法第4条第1項、第2項(課税価格の決定の原則)
T. 輸入取引とは?【TWA8】
T. 売手とは?【TWA150】
T. 課税価格とは?【TWA80】

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?